④-①-②食物アレルギーとは・・・
2.除去食を楽しむ
③特定原材料
消費者庁より、容器包装された加工食品について、食物アレルゲンとして重要な食材(特定原材料)は表示が義務付けられています。また特定原材料に準ずるものは表示が推奨されています。
表示義務:卵、乳、小麦、えび、かに、そば、くるみ、落花生
表示推奨:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、
りんご、ゼラチン
表示を確認することで、その加工食品にアレルギーを引き起こす食材が含まれているか確認が可能です。
注意すべきポイントとして
・表示の対象はあらかじめ容器包装されている加工食品のみ
飲食店・量り売りの総菜・店内で調理するお弁当やパンなどは食品表示制度の対象外です。
・代替表記・拡大表記されることもある
卵→たまご、落花生→ピーナッツ、のように異なった表記でも特定原材料と同一であると
理解できる場合には別の名称で表記することが認められています(代替表記)
卵→厚焼き玉子、落花生→ピーナッツバターなど特定原材料名・代替表記を含み、これらを用いた
食品であると理解できる場合には、別の名称で表記することが認められています(拡大表記)